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韓国におけるコンセント制度の導入

今年の初め、韓国におけるコンセント制度の導入に関する報道がなされ、関連法案が10月初旬に韓国国会を通過し、改正商標法は、2023年10月31日付けにて公布され、2024年5月1日付けにて施行予定である。本改正法には他にもいくつか注目すべき点が含まれており、以下に説明する。  1.コンセント制度 出願商標が先登録商標の引用に基づいて拒絶理由が通知されたときは、当該先登録商標の商標権者から同意書を受け、韓国特許庁(KIPO)に提出することで、当該出願商標の登録が認められる。 また、同改正法の附則において、改正法施行前に商標出願されたものであっても、同法施行後に審査官による商標登録可否決定のときから、当該規定が適用される。つまり、2024年5月1日以降は、出願日に関係なく、拒絶理由を克服するために同意書の提出が可能となる。ただし、同一商標で且つ、同一の指定商品/役務の場合、同意書は受理されない。なお、同意書に基づく登録商標の不正競争を目的とした使用により、需要者に商品の品質誤認や他人の商品との混同を引き起こす場合、当該商標登録の取消を可能とする新たな取消事由が設定される。  2.国際商標登録出願の分割 商標出願における指定商品・役務の一部について拒絶理由通知を受けた出願人が、当該一部の指定商品・役務について分割出願を行い、残りの指定商品・役務について設定登録を行うことは、ごく一般的に行われている。 これまで分割出願は、国内商標出願においてのみ利用され、国際登録出願においては、名義人の変更に伴う分割移転に限られていた。しかし、こうした制限は、改正法により削除され、韓国を指定国とする国際登録出願も分割が可能となる。 3.その他 商標権者の死亡後における権利消滅 現在、商標権者の死亡日から3年以内に相続人が権利移転を登録しない場合、商標権は消滅する。改正法ではさらに、商標権の相続が開始されたときに相続人がいない場合、当該商標権は消滅する。 変更出願時の優先権主張 変更出願(例:指定商品追加登録出願*から商標登録出願、商標登録出願から団体標章登録商標への変更など)の基礎となる出願に優先権主張があった場合、変更出願時に優先権主張したものとみなす。(これにより、変更出願時に別途の優先権主張を行う手間がなくなる) (*指定商品追加登録出願:登録商標または出願商標において、指定商品・役務を追加して商標登録を受けることが可能) 国際登録から国内登録への代替を容易に 韓国を指定国とする国際登録と国内登録商標の対象となる標章が同一で、国内登録商標との名義人が同一であり、韓国を指定国とする国際登録が、国内登録商標の登録の日より後に生じていて、国内登録商標の指定商品・役務と重なる全ての指定商品・役務に関する国際登録の出願日は、国内登録の出願日とみなされる。 (これにより、国内登録商標の指定商品・役務が国際登録商標のそれに『すべて』含まれる必要はなくなる)

2023-11-24
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韓国特許庁 優先審査制度の御紹介

 特許審査の順は原則として審査請求順に審査が行われます。これに対し、優先審査制度は、一定要件に該当する出願に対して優先審査申請があった場合、審査の順に関係なく優先審査できるようにする制度であり、審査請求順に行う審査において特則といえます。 優先審査制度は審査請求順に定められる審査の順序における例外規定であるため、一定要件に該当する出願に対してのみ優先審査申請できるように、その対象を制限しています。 優先審査対象は産業発展動向など特許の周辺動向を反映して変動してきましたが、現在韓国特許庁にて優先審査申請対象となる出願は以下の通りです。 (優先審査の対象) 1.出願公開後、特許出願人でない者が業として特許出願された発明を実施していると認められる場合 2.防衛産業分野の特許出願 3.「気候危機対応のための炭素中立・緑成長基本法」によるグリーン技術*と直接関連する特許出願 *グリーン技術は、温室効果ガス削減技術、エネルギー利用効率化技術、クリーン生産技術、クリーンエネルギー技術、資源循環および環境にやさしい技術(関連融合技術を含む)など、社会・経済活動の全過程にわたってエネルギーと資源を節約 効率的に使用して温室効果ガスや汚染物質の排出を最小限に抑える技術を指します。 3の2. 人工知能またはモノのインターネットなど、第4次産業革命に関する技術を活用した特許出願 3の3. 半導体等の国民経済および国家競争力強化に重要な先端技術に関連する特許出願(特許庁長が優先審査の具体的な対象と申請期間を定めて公告する特許出願に限定する) 4.輸出促進に直接関連した特許出願 5.国または地方自治団体の職務に関する特許出願(「高等教育法」による国・公立学校の職務に関する特許出願として「技術の移転および事業化促進に関する法律」第11条第1項により国・公立学校内に設置された技術移転・事業化専担組織による特許出願を含む。) 6.「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」第25条によるベンチャー企業の確認を受けた企業の特許出願 6の2. 「中小企業技術革新促進法」第15条により技術革新型の中小企業に選定された企業の特許出願 6の3. 「発明振興法」第11条の2により職務発明補償優秀企業に選定された企業の特許出願 6の4. 「発明振興法」第24条の2により知的財産経営認証を受けた中小企業の特許出願 7.「国家研究開発革新法」第2条第1号による国家研究開発事業の結果物に関する特許出願 8.条約による優先権主張の基礎となる特許出願(当該特許出願を基礎とする優先権主張により外国特許庁に特許に関する手続きが進行中であるものに限定する) 8の2. 特許法第198条の2により特許庁が「特許協力条約」による国際調査機関として国際調査を遂行した国際特許出願(PPH、特許審査ハイウェイ) 9.特許出願人が、特許出願された発明を実施し、または実施準備中の特許出願 10.特許庁長が外国特許庁長と優先審査することに合意した特許出願 11.優先審査の申請をしようとする者が特許出願された発明に関して調査・分類専門機関中、特許庁長が定めて告示した専門機関に先行技術の調査を依頼した場合で、その調査結果を特許庁長に通知するように当該専門機関に要請した特許出願 12.次のいずれかに該当する者がした特許出願 イ 65歳以上の人 ロ 健康に重大な異常があり優先審査を受けなければ、特許決定または特許拒絶決定まで特許に関する手続きを踏むことができないと予想される者 13.次のいずれかに該当するものとして特許庁長が定めて告示する特許出願 イ 「感染病の予防及び管理に関する法律」第2条第21号による医療・防疫物品と直接関連する特許出願 ロ 「災難及び安全管理基本法」第73条の4により認証を受けた災難安全製品と直接関連する特許出願 14.災難による緊急の状況に対応するため、特許庁長が優先審査申請期間を定めて公告した対象に該当する特許出願   上記の要件に該当する出願に対する優先審査の申請は、出願人はもちろん誰でも行うことができます。 優先審査は審査請求がなされている出願を対象としていますので、優先審査の申請人は、優先審査申請前又は優先審査申請と同時に審査請求を行わなければなりません。

2023-04-21
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韓国特許庁、半導体特許優先審査の実施

- 半導体技術分野の特許出願を優先審査対象に指定 - 2022年11月1日から1年間の一時的施行 - 優先審査対象は、韓国内生産または生産準備中であることなど 韓国特許庁は、半導体関連韓国企業の国際競争力を強化するため、韓国内で研究開発または生産する半導体技術分野の特許出願を優先審査対象として指定することに決定しました。 半導体技術関連出願の優先審査対象は、半導体技術に直接関連する特許出願又は実用新案登録出願であり、次の(1)及び(2)の条件を全て満足す必要があります。   (1) ▲半導体関連特許分類(CPC)*が主分類として付与されるもの   * 半導体素子・製造など特定特許分類(CPC)は指定公告を通じて確認可能 (2)   ▲半導体関連製品、装置等を国内で生産又は生産準備中である企業の出願、 ▲半導体技術関連国家研究開発事業の支援を受けた研究開発遂行機関の出願、又は ▲「国家先端戦略産業競争力強化及び保護に関する特別措置法」による半導体特性化大学(大学院)の出願   半導体技術関連の出願に対する優先審査申請可能期間は、2022年11月1日から1年間であり、1年の時限的施行後、延長要否を判断する予定です。 今回の措置により、韓国内の半導体関連企業、研究開発機関、大学などが優先審査を利用する場合、平均2.5ヶ月で特許審査を受けることができ、従来より約10ヶ月早く特許を得ることができることになる模様です。 *(平均審査着手期間)優先審査2.5ヶ月/半導体一般審査12.7ヶ月(2021年基準)

2023-04-21
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