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IPニュース

Borderless Principle of Territoriality – Patent Law

Introduction Patent law has long developed around the principle of territoriality. That is, a patent granted in one country has effect only within the borders of that country and cannot be enforced against acts occurring in another jurisdiction. Patent registration and enforcement are independently handled under each national legal system. However, with the rise of the global digital economy and the proliferation of online platforms, it has become increasingly common for acts occurring in one country to directly target markets in another. In such cases, the limitations of traditional territoriality become apparent, and there is a growing need to reinterpret its boundaries. The principle of territoriality becomes blurred. A noteworthy case that reflects this issue is the decision rendered by the Korean IP High Court in Case No. 2023Na10693 (May 22, 2025). Case Overview This case involves an Italian company (“A”) holding a patent for sock knitting machines, which filed a lawsuit against a Chinese company (“B”), claiming that B’s actions in China infringed its Korean patent rights. Plaintiff A alleged that Defendant B manufactured infringing products in China and either sold or advertised them for sale in Korea. The court acknowledged that B did manufacture the products in China but found the evidence insufficient to prove actual sales in Korea. However, it was confirmed that B had advertised the products in Korean on Chinese e-commerce platforms and its own website (hosted on servers located in China), and had established a system enabling Korean consumers to make purchases. The decision focused on two key issues: Issue 1: Jurisdiction of Korean Courts in International Cases As this case involved a foreign plaintiff (Italian) suing another foreign defendant (Chinese) for alleged infringement of a Korean patent, a key issue was whether the Korean court had international jurisdiction. The court relied on Article 2(1) of the Act on Private International Law which allows Korean courts to have international jurisdiction if the parties or the subject matter of the dispute has a substantial relationship with Korea. The court evaluated the substantial relationship by focusing on (a) whether the result of the infringement occurred in Korea; and (b) whether the defendant’s advertising activities targeted Korean consumers. It concluded that since the advertisement was clearly aimed at Korean consumers and the infringement effect took place within Korea, Korean courts had proper jurisdiction. Furthermore, Article 39(1) of the same Act specifically provides that in IP infringement cases, a lawsuit may be brought in Korea if the result of the infringement occurred in Korea or the infringing act was directed toward Korea. Issue 2: Whether Overseas Advertising Constitutes Patent Infringement in Korea Under Korean patent law, an “offer for sale” is a form of patent infringement. The main question here was whether B’s advertising activities—carried out on Chinese platforms and websites—could be deemed an “offer for sale” in Korea. The defendant had provided product information in Korean, allowed payment in Korean Won, enabled ordering and delivery within Korea, and provided customer support for Korean consumers. Accordingly, the court determined that these actions constituted a practical attempt to induce sales to Korean consumers and thus qualified as an “offer for sale” in Korea. Conclusion The court ultimately recognized the jurisdiction of Korean courts and ruled that the defendant’s advertising activities constituted an infringement of Korean patent rights. A permanent injunction was issued. This case demonstrates how the principle of territoriality is being expanded and reinterpreted in the digital age. The traditional border-based limitations of patent rights are increasingly being neutralized in the online environment, and courts in various jurisdictions are now focusing more on actual impact and targeted markets rather than formal geographical boundaries. Japan’s Intellectual Property High Court has taken a similar approach. For example: In a 2022 ruling (July 20), it held that transmitting software from a foreign server to a device in Japan constituted “providing” the program invention. In a 2023 ruling (May 26), it found that transmitting system patent components from a foreign server to a device in Japan amounted to “manufacturing” and upheld infringement. In stark contrast to trade wars fought over rigid national borders, the expanding reach of patent rights across virtual borders is, to me, a personally fascinating development.

2025-06-13
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IPニュース

海外IPニュース:EU「商標紛争:AcerのPREDATOR」

2023年11月20日、欧州連合一般裁判所(GCEU)は、台湾のIT企業であるAcer Inc.が保有する欧州連合(EU)商標(商標番号015171234)PREDATORに関する事件T-1163/23について判決した。   2017年、ポーランドの会社であるDomator24 sp.zは、欧州連合知的財産庁(EUIPO)にニース分類第20類の商品(アームチェア、事務用椅子、机シート及びクッション等)に該当するEU文字商標(商標番号016757262)PREDATORを登録した。   2021年、Acerは、ニース分類第9類(コンピュータ、IT機器、ノートブック、タブレット、キーボード、マウス、モニター、ヘッドセットなど)に該当する同一名称の先行欧州連合文字商標であるPREDATORに基づいて無効審判(declaration of invalidity)を請求した。 ​​​​​​​ 1審において、取消部(Cancellation Division)は無効審判請求を全面棄却した。 ​​​​​​​ しかし、控訴委員会(Board of Appeal)は、一般市民が中程度または高程度の注意力を持つ一般大衆であり、ニース分類第9類と第20類の商品が類似性は低いが流通経路と対象顧客(target consumers)が類似し相互補完的であると判断した。ただし、クッションは異なるとみなして除外した。 ​​​​​​​​​​​​​​控訴委員会は、両商標が同一であり、先行商標の識別力が中程度であるため、クッションを除く残りの商品について混同の可能性があると判断し、商標の一部無効を宣言した。 ​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​従って、裁判所は控訴を棄却し、Domator24に訴訟費用を支払うよう命じた。 ​​​​​​​ ポーランド企業は、この判決に不服を申立て欧州連合一般裁判所に控訴した。欧州連合一般裁判所は、問題となった商標間に混同の可能性があったかどうかを判断した。 ​​​​​​​ 一般裁判所は、「PREDATOR」商標の類似性を分析した結果、欧州連合知的財産庁の決定を支持し、欧州連合知的財産庁が商品の類似性と消費者の混同可能性を適切に評価したと結論付けた。 ​​​​​​​​​​​​​​ ポーランド企業は、欧州連合の知的財産庁が提出された証拠を正しく評価していないと主張したが、裁判所は、流通経路と対象顧客を含むすべての関連要因が考慮されたことを強調した。 ​​​​​​​例えば、オンラインストアは、しばしば異なる市場部門の様々な製品を提供するため、消費者が異なるカテゴリの製品を同一の商業的出所に関連付けることができない点を指摘した。 更に、製品が相互補完的であったとしても、これが該当製品のエンドユーザーが同じであるという意味ではない。例えば、アームチェアやソファを購入する際に、コンピュータを一緒に購入することは一般的ではないことを指摘し、これは、それら製品に関する大衆が異なるという点も指摘した ​​​​​​​<出典:韓国特許庁「海外IPセンターが伝えるグローバルIP現場ニュース」から抜粋>​​​​​​​  

2025-05-09
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IPニュース

海外IPニュース:中国「刑事事件で返還された収益につき民事訴訟にて懲罰的損賠賠償を適用」

EVISUは日本のプレミアムデニムブランドとして広く知られており、特にユニークなカモメ形のロゴが特徴である。このブランドは全世界で商標権を登録し保護され、中国においてもEVISU商標が登録されている。 中国内で類似するロゴが使用されたり、商標が模倣されたりすることによって、いくつかの法的紛争が発生した。EVISUは、模倣品の流通を防ぐための強力な法的措置を講じて、商標権の登録だけでなく、模倣品の取り締まりやオンラインプラットフォーム内の侵害事例に対する異議申立など、積極的に対応してきた。 最近、EVISUはブランド保護のために刑事判決による損害賠償後、民事訴訟で懲罰的損害賠償を請求し、これに対する判決を受けた。 事件の基本情報 裁判所:広東省中山市第一人民法院 事件番号:(2024)粤2071民初5808号 原告 : 乾玺贸易(上海)有限公司 被告:張某1、張某2 判決日:2024年8月6日 事件の主要争点 被告の侵害行為が商標侵害に該当するか 被告の損害賠償責任の有無 懲罰的損害賠償の適用が必要かどうか 懲罰的損害賠償額の算定方法   中国<商標法>第57条第1項、第3項によると、①商標権利者の許可なく同一商品に登録商標と同一の商標を使用する行為、②登録商標権を侵害する商品を販売する行為は登録商標権侵害に該当する。 本法院により確定した刑事判決(2023)粤2071刑初875号によれば、被告が侵害した商品は衣類であり、当該衣類には次の3つの商標が使用された。 <原告に中国内の独占使用権が付与された商標> 第1656885号 第93669987号 第8851785号 (画像出所:中国商標網) これを比較した結果、該当商標の使用は商標的使用に該当し、原告が独占的に使用する権利を有する第1656885号及び第8851785号の登録商標と視覚的にほとんど差がなく同一の商標として認められる 更に、被告が販売した商品は該当商標が承認された商品と同じ種類であり、張某1と張某2は商標権者から許可を受けずに当該商標を使用したために商標権を侵害したものとして損害賠償責任を負わなければならない。   中国<民法典>第1168条によれば、2人以上が共同で侵害行為を行い、他人に損害を生じさせた場合、連帯責任を負わなければならないと規定する。刑事判決において、張某1と張某2が登録商標を偽造した商品を販売した事実が認められたため、法院は、これらが共同侵害に対する民事責任を負わなければならないと判決した。 更に、中国<民法典>第187条によれば、同一の行為により民事、行政、刑事責任を同時に負わなければならない場合、行政または刑事責任が民事責任の履行を免除しないと規定する。これにより、張某1と張某2は、刑事判決ですでに被害者に賠償した事実に基づいて民事責任が解消されたと主張したが、法院はこれを受け入れなかった。   <最高人民法院による知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈>第1条第1項によれば、原告が被告の故意的な法的権利侵害とその行為の深刻性を主張し懲罰的損害賠償を請求する場合、法院はこれを審理し処理しなければならないと規定する。 更に、第3条では、被告の知的財産権侵害の故意を認めるとき、法院が被害知的財産権の対象、権利状態、関連製品の知名度、原告と被告、又は利害関係者間の関係など、様々な要素を総合的に考慮しなければならないと明示する。 同解釈の第4条によれば、知的財産権侵害が深刻な場合、法院は、侵害の手段、回数、持続時間、地理的範囲、規模、結果などを総合的に考慮して深刻性を判断しなければならない。特に、被告が知的財産権の侵害を業としていたり、侵害で得た利益が膨大な場合や、被害者が被った損害が大きい場合、法院はこれを深刻な侵害と認めることができる 刑事判決によると、張某1と張某2は2020年から偽の登録商標商品を生産してきており、2022年8月22日に摘発された。販売した金額は213万8,235.5元(日本円:約4,250万円)に達し、これは上記の規定で定める懲罰的損害賠償要件に適合する。 原告は、法廷で130万元(日本円:約2,590万円)の懲罰的損害賠償を請求した。これは、刑事判決において張某1と張某2が返還した犯罪収益である42万元の4倍にあたる168万元から42万元を除いた金額である。 更に、違反により得られた利益に関して、原告は刑事判決に基づいて42万元(日本円:約835万円)を主張し、張某1と張某2はこれに異議を提起しなかった。法院はこれを認めた。   <最高人民法院による知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈>第5条第1項によると、法院が懲罰的損害賠償額を決定するとき、原告の実際の損害額、被告の違法所得額又は侵害で得た利益を基準に算定しなければならず、この金額は原告が侵害中止の為に支払った合理的な費用を含めてはならないと規定する。従って、原告が請求した懲罰的損害賠償は法的根拠があるが、法院はこれをそのまま認めなかった。 懲罰的損害賠償の倍数に関して、法院は、原告が提示した倍数が過度に高いと判断した。これにより、張某1と張某2の主観的過失の程度と侵害行為の深刻性を総合的に考慮し、懲罰的損害賠償額を違法所得の1倍である42万元と決定した。 従って、張某1と張某2は、原告に合計84万元(一般損害賠償額42万元+懲罰的損害賠償額42万元)(日本円:約1,670万円)を支払わなければならない。一般損害賠償額は権利者の実際の損失を保全するためのものであり、懲罰的損害賠償は、悪意の侵害に対する強力な抑制効果を目的とする。他にも、合理的支出費用として5千元(日本円:約10万円)を合わせて支払わなければならない。   判決結果:被告である張某1と張某2は、原告である乾玺贸易に懲罰的損害賠償額42万元と合理的支出費用5千元を支払わなければならない。最終賠償金額は一般損害賠償額42万元、懲罰的損害賠償額42万元、合理的支出費用5千元で、合計84万5千元(日本円:約1,680万円)である。   示唆点: 第一に商標権保護の重要性である。商標権侵害に対する徹底した対応が必要である。類似商標や模倣品の流通を防ぐために商標登録および保護を強化しなければならず、オンライン侵害事例に対する法的対応も必須である。 第二に、刑事及び民事責任の分離である。刑事判決と民事訴訟において賠償責任が別途に認められる場合がある。被害発生時、刑事告発と民事訴訟を同時に考慮する必要がある。 第三に、懲罰的損害賠償の適用である。故意の商標権侵害に対する懲罰的賠償が認められる。侵害が深刻な場合、より高い賠償額を請求することができる。 第四に、賠償額の算定である。懲罰的損害賠償額は、一般損害賠償額を基準に算定される。例えば、一般損害賠償額がa元であり、懲罰的損害賠償倍数を1倍と決定されれば、最終賠償額は、a元 +(a元×1倍)と計算される。合理的な支出費用は別途に算定する。 <出典:韓国特許庁「海外IPセンターが伝えるグローバルIP現場ニュース」から抜粋>

2025-05-09
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IPニュース

海外IPニュース:米国「人工知能データ学習と著作権『フェアユース』関連の初判決でトムスンロイターの著作権保護を認定」

デラウェア連邦地方裁判所(U.S. District Court for the District of Delaware)は、2025年2月11日、技術スタートアップの「ロスインテリジェンス(ROSS Intelligence Inc.、以下「ロス」)」が人工知能ベースの法律検索ツールを開発する過程で、「トムソンロイター」(Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH)所有の法律リサーチプラットフォーム「Westlaw」のコンテンツを無断で使用し著作権を侵害したと判断した(Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH et al. v. ROSS Intelligence Inc.)。この判決は、人工知能モデルの訓練に著作権のあるコンテンツを使用することが「フェアユース(fair use)」に該当するかどうかを扱った最初の判決で、最近のオープンAI、メタなどを相手に進められている数十件の著作権訴訟にも影響を及ぼす可能性が高く、世間の注目を集めていた。   ステファノス・ビバス(Stephanos Bibas)担当判事は、West lawの「キーナンバーシステム(key number system)」と2,200以上の「見出し(headnotes:判決要約文に該当)」が著作権の保護を受けるに十分独創的であると判断し、トムソンロイター側に有利な一部略式判決(partial summary judgment)を下した。これは2023年、ビバス判事がトムソンロイターの略式判決申請を棄却した従来の立場を覆したものである。   ビバス判事は、自身の立場の変化を認め、以前にトムソンロイターの略式判決の申立を棄却した理由の一つが、フェアユースの法理における「市場への影響(market impact)」要件に関する判断を念頭に置いたためであったと明らかにした。つまり、ロスが著作物を変形(transformative)して利用しWest lawとはまったく異なる新たな研究プラットフォームを開発した場合、そうした製品は市場にて代替品になり得ないとする判断であった。   しかし、今回の判決を通じて、ロスがトムソンロイターの見出しを商業的に使用し、変形した利用にはあたらないため、フェアユースに該当しないと結論付けた。ロスが開発した法律リサーチツールは生成型人工知能技術ではなく、ユーザーが質問を入力すると関連する判例を提示する方式であり、これはWest lawが見出しとキーナンバーを利用し関連判例を提供する方式と非常に類似すると判断した。従って、ロスがWest lawの市場代替品(market substitute)を開発したもので、ひいては人工知能学習データに対する潜在的な市場に影響を与えることだけでもロスのフェアユース主張を排除する十分な根拠になると説明した。   トムソンロイター側は、2020年にロスに対して訴訟を起こし、ロスはWest lawのユニークな組織システムと大量のコンテンツを無断で使用したと主張した。これに対し、ロスはフェアユース、善意の侵害(innocent infringement)および著作権濫用(copyright misuse)などに関する抗弁を行ったが、裁判所はすべて受け入れなかった。ロスは過去にWest lawのコンテンツに対するライセンスを要求したが、トムソン・ロイターはロスが競合他社であることを理由にこれを拒否した。ロスは代わりに「LegalEase」という企業を通じて大量のメモ(bulk memos)を入手し、これを人工知能教育データとして活用して競争法律リサーチツールを開発した。しかし、裁判所は、この大量メモがWest lawの見出しで作られたものであったために、結局ロスがWest lawの見出しをベースに競合製品を構築したとの結論を下した。   <出典:韓国特許庁「海外IPセンターが伝えるグローバルIP現場ニュース」から抜粋>

2025-05-09
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INSIDE NAM IP

<お知らせ>全世界の模倣品をワンクリックで一掃!!

ベンチャー企業「ウィゴフェア」と提携、全世界ECサイトの模倣品申告代行サービスを開始   弊所は今月より、ベンチャー企業「ウィゴフェア」と提携し、全世界のECサイトを対象とした模倣品申告代行サービスの提供を開始した。新たな技術と連携を図り、より効率性と精度の向上を高めたサービスを実現する。 従来からの課題として、模倣品の申告に係る業務は、作業者の手間と時間に膨大な負担を強いる作業でもあった。担当者が関連ECサイトを訪れ、製品を一つ一つ確認する必要があった。更に、被疑品をサイトで特定した後、報告用エクセルファイルに手動で情報を一つ一つ移していくプロセスは、多大な手間と時間を要する作業であった。   そうした中、弊所はベンチャー企業「ウィゴフェア」と提携し、上記の手間や時間を大幅に削減可能とした独自のシステムを導入する。対象国のECサイトから製品データを抽出し、価格帯、掲載者、商品情報といった項目を基準にAIを駆使して整理することで、効率よく正確に被疑品を優先的に確認することが可能となった。これにより、より精度の高い模倣品の抽出が可能となり、作業者の負担も大幅に軽減される。   さらに、報告用エクセルファイルの作成も自動化し、従来の手作業に比べ、手間を大幅に削減しつつ、正確かつ迅速にレポートを仕上げることが可能となった。   弊所での選定作業が完了した後、サービスの利用者は提供されるレポート(エクセルファイル)を確認し、画像や製品情報を基に削除申告を行う商品を選定、その場合、ミーティングの場を持つことも可能である。その後、選定済みのファイルを弊所に返送すれば、後は弊所にてECサイトへの申告手続きを代行する。   このサービスは、模倣品対策を求める企業にとって、手間を省きつつ効果的な対策を講じる強力な支援となることが期待される。弊所とウィゴフェアの連携による技術革新が、グローバルなEC市場における知的財産保護の新たな一歩を切り開くことになるだろう。 詳細は、こちらまでご覧ください。   NAM IP Group > 海外模倣品申告代行サービス

2025-04-02
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