当所は、国内外のクライアントを代理し、韓国の裁判所、行政審判機関および関係当局において、複雑な知的財産紛争に対応しています。法務、技術およびビジネスに関する専門知識を融合し、知的財産権の権利行使、侵害主張に対する防御、ならびに実効的なビジネス上の成果の実現に向けた効果的な戦略を策定します。
1.概要 韓国版ディスカバリー制度は2020年5月1日から施行された民事訴訟法上の新たな証拠開示制度です。これは米国のディスカバリー(Discovery)制度を韓国の実情に合わせて導入したもので、訴訟当事者が相手方の持っている証拠をあらかじめ確認できるようにする制度です。 証拠開示命令:裁判所が当事者の申請により相手方に特定文書や証拠資料の提出を命令することができます。相手方は正当な理由のない限りこの命令に応じなければなりません。 文書提出命令の拡大:既存文書提出命令制度を補強し当事者が保有する文書に対する開示範囲が拡大されました。特に相手方のみが持つ文書へのアクセスが容易になりました。 電子情報開示:コンピュータやサーバーに保存されている電子情報、電子メール、データベースなども開示対象に含まれます。 情報不均衡の解消が最大の目的で、特に企業と個人、大企業と中小企業間の訴訟で発生する情報格差を減らし、実質的な『武器の平等化』を実現します。また、訴訟の効率性を高め、当事者の立証負担を軽減する効果も期待されています。 2.韓国的な特徴 アメリカの制度とは異なり、裁判所の統制下で行われ、 濫用防止の為の様々な制限規定を設けられています。更に、弁護士のサポートを受けない当事者も利用できるよう手続きを簡素化しました。本制度は特に医療事故、製造物責任、勤労関係、会社関連の紛争などで有効活用され、韓国民事訴訟におけるパラダイム変化をもたらした重要な制度改善と評価されています。 3.韓国特許法上のディスカバリー制度 現在特許法 第132条 資料提出命令 裁判所は、侵害訴訟において、当事者の申立てにより、相手方当事者に当該侵害の証明又は侵害による損害額の算定に必要な資料の提出を命ずることができます。 当事者が正当な理由なく資料提出命令に従わないときは、裁判所は、資料の記載に対する相手方の主張を真実であることと認めることができます。 しかし、現在まで裁判所の消極的な態度により特許侵害訴訟で上手く活用されて来ませんでした。 韓国版ディスカバリー制度強化に向けた国政審議事案 専門家事実調査制度:裁判所の指定する専門家(技術審理官等)が被告の 工場事務所等に立ち入り、侵害損害額の算定に関する証拠収集を行うことが可能です。 資料保全命令制度:裁判所は、資料の毀損及び使用妨害を防止するため、資料の保全を命じることが可能です。 裁判所外の陳述録音制度:裁判の迅速性を確保するため法廷外でも陳述録音可能です。 防御権の保障:被調査者に意見陳述の機会を付与し調査を遂行する 専門家を忌避する手続きを設けます。 李大統領の影響 中小企業の技術が奪取された場合に備え、審議中の韓国版ディスカバリー制度の補強および強化を指示しました。 中小企業の技術が侵害された場合、加害企業の資料提出の強制化を推進されます。 加害企業に対する懲罰的損害賠償額の引き上げおよび算定方式の改善(被害企業R&D費用も含む)を行い、懲罰的な責任を課すよう推進されます。 加害企業に対する行政措置の強化(是正命令と共に課徴金新設)で技術奪取に重大な責任を課すよう推進されます。 2025年11月4日付の公正取引委員会は、中小企業の技術奪取被害根絶対策として、裁判所指定の技術審理官の現場調査、資料保全命令制度、法廷外陳述録音制度、技術奪取被害事実の立証責任を加害企業へ転換などの対策を発表しました。
▒序論 特許法は長年にわたり「属地主義」の原則を基に発展してきた。すなわち、ある国で付与された特許はその国の領域内でのみ効力を持ち、他国での行為に対しては当該特許権に基づく制裁を加えることができないのが一般的原則である。特許の登録と権利行使は、各国の法制度に基づき独立して行われている。 しかし、グローバルなデジタル経済の拡大やオンラインプラットフォームの普及に伴い、ある国での行為が他国市場を直接ターゲットとするケースが頻繁に発生している。こうした場合には従来の属地主義の限界が明らかとなり、その枠組みを再考する必要性が指摘されている。属地主義の下では国家間のボーダーラインがあいまいになってしまうのである。最近、韓国の特許裁判所にて言い渡された2023NA10693判決(2025.5.22)は、こうした問題意識を反映した注目すべき事例としてここに紹介する。 ▒事案概要 本事件は靴下編み機械関連の特許を保有するイタリア企業(以下「A」)が、中国企業(以下「B」)の中国国内における行為が自身の韓国特許権を侵害したと主張し提起した訴訟である。原告Aは被告Bが中国内で侵害製品を生産し、これを韓国内に販売したり販売のための広告活動を行ったと主張した。 裁判所はBが中国内で製品を生産した事実は認めたが、韓国内における実際の販売については証拠が不足していると判断した。しかし、Bが中国電子商取引プラットフォームと自社ウェブサイト(中国内サーバー運営)で該当製品を韓国語で広告を行い、韓国の消費者が購買できるようにシステムを構築した点は事実であると認定した。今回の判決では、中国での広告行為が韓国特許権を侵害できるかについて、以下の2つの争点が重点的に取り扱われた。 ▒争点1:大韓民国の裁判所が国際裁判管轄権を認めるのかどうか 本事件は外国法人(イタリア所在)が別の外国法人(中国所在)を相手に大韓民国の特許侵害を主張した事案であり、大韓民国の裁判所における国際裁判管轄権が認められるのかが主要な争点となった。 裁判所は「国際私法」第2条第1項を根拠に判断した。同条項は「大韓民国裁判所は当事者または紛争になった事案が大韓民国と実質的関連がある場合に国際裁判管轄権を有する」と規定している。 裁判所は本事件の実質的関連性を△侵害結果が大韓民国で発生したか否か、△被告の広告行為が大韓民国の消費者を対象にしたか否かを中心に判断した。その結果、該当広告が韓国消費者を直接ターゲットにしており、侵害の効果が韓国内で発生した以上、大韓民国裁判所に管轄権が認められるとの結論を下した。 さらに、「国際私法」第39条第1項は、知的財産権侵害に関する訴訟で「侵害の結果が大韓民国で発生した場合」(第2号)および「侵害行為を大韓民国に向けてした場合」(第3号)には、韓国裁判所に訴訟提起が可能であると明示している。 ▒争点2:海外広告行為が韓国特許権侵害に該当するか 韓国特許法上、「販売の申出(offer for sale)」は特許侵害行為の一類型である。本事案で問題となったのは、被告Bの広告掲示行為が中国内のプラットフォームおよびホームページで成されたにもかかわらず、果たしてそれが韓国内の「販売の申出」に該当するか否かであった。 被告は韓国語で製品情報を提供し、ウォンでの決済が可能となるようにし、韓国内の注文および受領を可能にするシステムを備え、韓国消費者のための顧客応対も提供した。これに伴い、裁判所は該当広告が実質的に韓国内の消費者を対象にした「販売誘導」行為であり、これはすなわち韓国における「販売の申出」に該当すると判断した。 ▒結論 裁判所は結果的に大韓民国裁判所の裁判管轄を認め、被告の広告行為が韓国特許権侵害に該当すると判断し永久的禁止命令(permanent in junction)を命じた。 本事件は属地主義の原則がデジタル時代にどのような方式で拡張·再解釈されているかをよく示す事例である。国境を基準とした権利制限がオンラインの環境において無力化される可能性があり、これに対応して各国の裁判所が逐次、実質的効果と対象となる市場を中心に判断する傾向を見せている。 日本の知的財産高等裁判所も同様の立場を取っている。例えば、外国サーバから国内端末へプログラムを伝送する行為がプログラム発明の「提供」に該当すると認めた判例(2022.7.20言渡)や外国サーバから日本の端末へシステム特許発明要素を送信した行為を「生産」とみなして侵害を認めた判例(2023.5.26言渡)などがその例である。 国境を厳格に画定して繰り広げられる国家間貿易戦争とは対照的に、国境を無力化させ適用されている特許権の効力範囲がどこまで拡張できるのか見守ることは個人的に興味深い事である。
2023年11月20日、欧州連合一般裁判所(GCEU)は、台湾のIT企業であるAcer Inc.が保有する欧州連合(EU)商標(商標番号015171234)PREDATORに関する事件T-1163/23について判決した。 2017年、ポーランドの会社であるDomator24 sp.zは、欧州連合知的財産庁(EUIPO)にニース分類第20類の商品(アームチェア、事務用椅子、机シート及びクッション等)に該当するEU文字商標(商標番号016757262)PREDATORを登録した。 2021年、Acerは、ニース分類第9類(コンピュータ、IT機器、ノートブック、タブレット、キーボード、マウス、モニター、ヘッドセットなど)に該当する同一名称の先行欧州連合文字商標であるPREDATORに基づいて無効審判(declaration of invalidity)を請求した。 1審において、取消部(Cancellation Division)は無効審判請求を全面棄却した。 しかし、控訴委員会(Board of Appeal)は、一般市民が中程度または高程度の注意力を持つ一般大衆であり、ニース分類第9類と第20類の商品が類似性は低いが流通経路と対象顧客(target consumers)が類似し相互補完的であると判断した。ただし、クッションは異なるとみなして除外した。 控訴委員会は、両商標が同一であり、先行商標の識別力が中程度であるため、クッションを除く残りの商品について混同の可能性があると判断し、商標の一部無効を宣言した。 従って、裁判所は控訴を棄却し、Domator24に訴訟費用を支払うよう命じた。 ポーランド企業は、この判決に不服を申立て欧州連合一般裁判所に控訴した。欧州連合一般裁判所は、問題となった商標間に混同の可能性があったかどうかを判断した。 一般裁判所は、「PREDATOR」商標の類似性を分析した結果、欧州連合知的財産庁の決定を支持し、欧州連合知的財産庁が商品の類似性と消費者の混同可能性を適切に評価したと結論付けた。 ポーランド企業は、欧州連合の知的財産庁が提出された証拠を正しく評価していないと主張したが、裁判所は、流通経路と対象顧客を含むすべての関連要因が考慮されたことを強調した。 例えば、オンラインストアは、しばしば異なる市場部門の様々な製品を提供するため、消費者が異なるカテゴリの製品を同一の商業的出所に関連付けることができない点を指摘した。 更に、製品が相互補完的であったとしても、これが該当製品のエンドユーザーが同じであるという意味ではない。例えば、アームチェアやソファを購入する際に、コンピュータを一緒に購入することは一般的ではないことを指摘し、これは、それら製品に関する大衆が異なるという点も指摘した <出典:韓国特許庁「海外IPセンターが伝えるグローバルIP現場ニュース」から抜粋>
EVISUは日本のプレミアムデニムブランドとして広く知られており、特にユニークなカモメ形のロゴが特徴である。このブランドは全世界で商標権を登録し保護され、中国においてもEVISU商標が登録されている。 中国内で類似するロゴが使用されたり、商標が模倣されたりすることによって、いくつかの法的紛争が発生した。EVISUは、模倣品の流通を防ぐための強力な法的措置を講じて、商標権の登録だけでなく、模倣品の取り締まりやオンラインプラットフォーム内の侵害事例に対する異議申立など、積極的に対応してきた。 最近、EVISUはブランド保護のために刑事判決による損害賠償後、民事訴訟で懲罰的損害賠償を請求し、これに対する判決を受けた。 事件の基本情報 裁判所:広東省中山市第一人民法院 事件番号:(2024)粤2071民初5808号 原告 : 乾玺贸易(上海)有限公司 被告:張某1、張某2 判決日:2024年8月6日 事件の主要争点 被告の侵害行為が商標侵害に該当するか 被告の損害賠償責任の有無 懲罰的損害賠償の適用が必要かどうか 懲罰的損害賠償額の算定方法 中国<商標法>第57条第1項、第3項によると、①商標権利者の許可なく同一商品に登録商標と同一の商標を使用する行為、②登録商標権を侵害する商品を販売する行為は登録商標権侵害に該当する。 本法院により確定した刑事判決(2023)粤2071刑初875号によれば、被告が侵害した商品は衣類であり、当該衣類には次の3つの商標が使用された。 <原告に中国内の独占使用権が付与された商標> 第1656885号 第93669987号 第8851785号 (画像出所:中国商標網) これを比較した結果、該当商標の使用は商標的使用に該当し、原告が独占的に使用する権利を有する第1656885号及び第8851785号の登録商標と視覚的にほとんど差がなく同一の商標として認められる 更に、被告が販売した商品は該当商標が承認された商品と同じ種類であり、張某1と張某2は商標権者から許可を受けずに当該商標を使用したために商標権を侵害したものとして損害賠償責任を負わなければならない。 中国<民法典>第1168条によれば、2人以上が共同で侵害行為を行い、他人に損害を生じさせた場合、連帯責任を負わなければならないと規定する。刑事判決において、張某1と張某2が登録商標を偽造した商品を販売した事実が認められたため、法院は、これらが共同侵害に対する民事責任を負わなければならないと判決した。 更に、中国<民法典>第187条によれば、同一の行為により民事、行政、刑事責任を同時に負わなければならない場合、行政または刑事責任が民事責任の履行を免除しないと規定する。これにより、張某1と張某2は、刑事判決ですでに被害者に賠償した事実に基づいて民事責任が解消されたと主張したが、法院はこれを受け入れなかった。 <最高人民法院による知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈>第1条第1項によれば、原告が被告の故意的な法的権利侵害とその行為の深刻性を主張し懲罰的損害賠償を請求する場合、法院はこれを審理し処理しなければならないと規定する。 更に、第3条では、被告の知的財産権侵害の故意を認めるとき、法院が被害知的財産権の対象、権利状態、関連製品の知名度、原告と被告、又は利害関係者間の関係など、様々な要素を総合的に考慮しなければならないと明示する。 同解釈の第4条によれば、知的財産権侵害が深刻な場合、法院は、侵害の手段、回数、持続時間、地理的範囲、規模、結果などを総合的に考慮して深刻性を判断しなければならない。特に、被告が知的財産権の侵害を業としていたり、侵害で得た利益が膨大な場合や、被害者が被った損害が大きい場合、法院はこれを深刻な侵害と認めることができる 刑事判決によると、張某1と張某2は2020年から偽の登録商標商品を生産してきており、2022年8月22日に摘発された。販売した金額は213万8,235.5元(日本円:約4,250万円)に達し、これは上記の規定で定める懲罰的損害賠償要件に適合する。 原告は、法廷で130万元(日本円:約2,590万円)の懲罰的損害賠償を請求した。これは、刑事判決において張某1と張某2が返還した犯罪収益である42万元の4倍にあたる168万元から42万元を除いた金額である。 更に、違反により得られた利益に関して、原告は刑事判決に基づいて42万元(日本円:約835万円)を主張し、張某1と張某2はこれに異議を提起しなかった。法院はこれを認めた。 <最高人民法院による知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈>第5条第1項によると、法院が懲罰的損害賠償額を決定するとき、原告の実際の損害額、被告の違法所得額又は侵害で得た利益を基準に算定しなければならず、この金額は原告が侵害中止の為に支払った合理的な費用を含めてはならないと規定する。従って、原告が請求した懲罰的損害賠償は法的根拠があるが、法院はこれをそのまま認めなかった。 懲罰的損害賠償の倍数に関して、法院は、原告が提示した倍数が過度に高いと判断した。これにより、張某1と張某2の主観的過失の程度と侵害行為の深刻性を総合的に考慮し、懲罰的損害賠償額を違法所得の1倍である42万元と決定した。 従って、張某1と張某2は、原告に合計84万元(一般損害賠償額42万元+懲罰的損害賠償額42万元)(日本円:約1,670万円)を支払わなければならない。一般損害賠償額は権利者の実際の損失を保全するためのものであり、懲罰的損害賠償は、悪意の侵害に対する強力な抑制効果を目的とする。他にも、合理的支出費用として5千元(日本円:約10万円)を合わせて支払わなければならない。 判決結果:被告である張某1と張某2は、原告である乾玺贸易に懲罰的損害賠償額42万元と合理的支出費用5千元を支払わなければならない。最終賠償金額は一般損害賠償額42万元、懲罰的損害賠償額42万元、合理的支出費用5千元で、合計84万5千元(日本円:約1,680万円)である。 示唆点: 第一に商標権保護の重要性である。商標権侵害に対する徹底した対応が必要である。類似商標や模倣品の流通を防ぐために商標登録および保護を強化しなければならず、オンライン侵害事例に対する法的対応も必須である。 第二に、刑事及び民事責任の分離である。刑事判決と民事訴訟において賠償責任が別途に認められる場合がある。被害発生時、刑事告発と民事訴訟を同時に考慮する必要がある。 第三に、懲罰的損害賠償の適用である。故意の商標権侵害に対する懲罰的賠償が認められる。侵害が深刻な場合、より高い賠償額を請求することができる。 第四に、賠償額の算定である。懲罰的損害賠償額は、一般損害賠償額を基準に算定される。例えば、一般損害賠償額がa元であり、懲罰的損害賠償倍数を1倍と決定されれば、最終賠償額は、a元 +(a元×1倍)と計算される。合理的な支出費用は別途に算定する。 <出典:韓国特許庁「海外IPセンターが伝えるグローバルIP現場ニュース」から抜粋>
デラウェア連邦地方裁判所(U.S. District Court for the District of Delaware)は、2025年2月11日、技術スタートアップの「ロスインテリジェンス(ROSS Intelligence Inc.、以下「ロス」)」が人工知能ベースの法律検索ツールを開発する過程で、「トムソンロイター」(Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH)所有の法律リサーチプラットフォーム「Westlaw」のコンテンツを無断で使用し著作権を侵害したと判断した(Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH et al. v. ROSS Intelligence Inc.)。この判決は、人工知能モデルの訓練に著作権のあるコンテンツを使用することが「フェアユース(fair use)」に該当するかどうかを扱った最初の判決で、最近のオープンAI、メタなどを相手に進められている数十件の著作権訴訟にも影響を及ぼす可能性が高く、世間の注目を集めていた。 ステファノス・ビバス(Stephanos Bibas)担当判事は、West lawの「キーナンバーシステム(key number system)」と2,200以上の「見出し(headnotes:判決要約文に該当)」が著作権の保護を受けるに十分独創的であると判断し、トムソンロイター側に有利な一部略式判決(partial summary judgment)を下した。これは2023年、ビバス判事がトムソンロイターの略式判決申請を棄却した従来の立場を覆したものである。 ビバス判事は、自身の立場の変化を認め、以前にトムソンロイターの略式判決の申立を棄却した理由の一つが、フェアユースの法理における「市場への影響(market impact)」要件に関する判断を念頭に置いたためであったと明らかにした。つまり、ロスが著作物を変形(transformative)して利用しWest lawとはまったく異なる新たな研究プラットフォームを開発した場合、そうした製品は市場にて代替品になり得ないとする判断であった。 しかし、今回の判決を通じて、ロスがトムソンロイターの見出しを商業的に使用し、変形した利用にはあたらないため、フェアユースに該当しないと結論付けた。ロスが開発した法律リサーチツールは生成型人工知能技術ではなく、ユーザーが質問を入力すると関連する判例を提示する方式であり、これはWest lawが見出しとキーナンバーを利用し関連判例を提供する方式と非常に類似すると判断した。従って、ロスがWest lawの市場代替品(market substitute)を開発したもので、ひいては人工知能学習データに対する潜在的な市場に影響を与えることだけでもロスのフェアユース主張を排除する十分な根拠になると説明した。 トムソンロイター側は、2020年にロスに対して訴訟を起こし、ロスはWest lawのユニークな組織システムと大量のコンテンツを無断で使用したと主張した。これに対し、ロスはフェアユース、善意の侵害(innocent infringement)および著作権濫用(copyright misuse)などに関する抗弁を行ったが、裁判所はすべて受け入れなかった。ロスは過去にWest lawのコンテンツに対するライセンスを要求したが、トムソン・ロイターはロスが競合他社であることを理由にこれを拒否した。ロスは代わりに「LegalEase」という企業を通じて大量のメモ(bulk memos)を入手し、これを人工知能教育データとして活用して競争法律リサーチツールを開発した。しかし、裁判所は、この大量メモがWest lawの見出しで作られたものであったために、結局ロスがWest lawの見出しをベースに競合製品を構築したとの結論を下した。 <出典:韓国特許庁「海外IPセンターが伝えるグローバルIP現場ニュース」から抜粋>