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人工知能関連の発明は『方法の発明』または『物の発明』として請求項に記載することができる。
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人工知能関連の発明は時系列的に連結された一連の処理または操作、すなわち段階で表現できるとき、その段階を特定することにより方法の発明として請求項に記載することができる。
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人工知能関連の発明は、その発明を具現化する複数の機能で表現できるとき、その機能に特定された物(装置)の発明として請求項に記載できる。
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また、人工知能関連の発明は、
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『コンピュータプログラム記録媒体の請求項』、
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『記録媒体に記録されたコンピュータプログラムの請求項』、
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『データ構造記録媒体の請求項』
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形式に加え、学習モデルや学習モデルを利用する物を請求する場合には、
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『記録媒体に保存された、学習モデルを具現化したコンピュータプログラムの請求項』、
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『学習モデルを利用する物(装置)の請求項』
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形式として記載することができる。
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ここで学習モデルとは、学習対象となるモデルが学習手段と結合されコンピュータ上で学習されるものとして、請求項には学習モデルに加え人工知能関連の発明を具現化するための具体的な手段をさらに記載しなければならない。ここで具体的な手段とは、学習データ、データ前処理、損失関数などを意味する。
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学習対象となるモデルには多様な機械学習モデルの基本的な構造を含むことができ、例えば神経網(神経回路)の場合、入力層、出力層および入力層と出力層の間に一つ以上の隠匿層からなる基本的構造に具体的な手段が追加された形態として記載することができる。学習対象となるモデルの例としては、CNNs、RNNs、神経網(Neural Network)などがある。