- EVISUは日本のプレミアムデニムブランドとして広く知られており、特にユニークなカモメ形のロゴが特徴である。このブランドは全世界で商標権を登録し保護され、中国においてもEVISU商標が登録されている。
- 中国内で類似するロゴが使用されたり、商標が模倣されたりすることによって、いくつかの法的紛争が発生した。EVISUは、模倣品の流通を防ぐための強力な法的措置を講じて、商標権の登録だけでなく、模倣品の取り締まりやオンラインプラットフォーム内の侵害事例に対する異議申立など、積極的に対応してきた。
- 最近、EVISUはブランド保護のために刑事判決による損害賠償後、民事訴訟で懲罰的損害賠償を請求し、これに対する判決を受けた。
- 裁判所:広東省中山市第一人民法院
- 事件番号:(2024)粤2071民初5808号
- 原告 : 乾玺贸易(上海)有限公司
- 被告:張某1、張某2
- 判決日:2024年8月6日
- 被告の侵害行為が商標侵害に該当するか
- 被告の損害賠償責任の有無
- 懲罰的損害賠償の適用が必要かどうか
- 懲罰的損害賠償額の算定方法
- 中国<商標法>第57条第1項、第3項によると、①商標権利者の許可なく同一商品に登録商標と同一の商標を使用する行為、②登録商標権を侵害する商品を販売する行為は登録商標権侵害に該当する。
- 本法院により確定した刑事判決(2023)粤2071刑初875号によれば、被告が侵害した商品は衣類であり、当該衣類には次の3つの商標が使用された。
- <原告に中国内の独占使用権が付与された商標>
第1656885号
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第93669987号
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第8851785号
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(画像出所:中国商標網)
- これを比較した結果、該当商標の使用は商標的使用に該当し、原告が独占的に使用する権利を有する第1656885号及び第8851785号の登録商標と視覚的にほとんど差がなく同一の商標として認められる
- 更に、被告が販売した商品は該当商標が承認された商品と同じ種類であり、張某1と張某2は商標権者から許可を受けずに当該商標を使用したために商標権を侵害したものとして損害賠償責任を負わなければならない。
- 中国<民法典>第1168条によれば、2人以上が共同で侵害行為を行い、他人に損害を生じさせた場合、連帯責任を負わなければならないと規定する。刑事判決において、張某1と張某2が登録商標を偽造した商品を販売した事実が認められたため、法院は、これらが共同侵害に対する民事責任を負わなければならないと判決した。
- 更に、中国<民法典>第187条によれば、同一の行為により民事、行政、刑事責任を同時に負わなければならない場合、行政または刑事責任が民事責任の履行を免除しないと規定する。これにより、張某1と張某2は、刑事判決ですでに被害者に賠償した事実に基づいて民事責任が解消されたと主張したが、法院はこれを受け入れなかった。
- <最高人民法院による知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈>第1条第1項によれば、原告が被告の故意的な法的権利侵害とその行為の深刻性を主張し懲罰的損害賠償を請求する場合、法院はこれを審理し処理しなければならないと規定する。
- 更に、第3条では、被告の知的財産権侵害の故意を認めるとき、法院が被害知的財産権の対象、権利状態、関連製品の知名度、原告と被告、又は利害関係者間の関係など、様々な要素を総合的に考慮しなければならないと明示する。
- 同解釈の第4条によれば、知的財産権侵害が深刻な場合、法院は、侵害の手段、回数、持続時間、地理的範囲、規模、結果などを総合的に考慮して深刻性を判断しなければならない。特に、被告が知的財産権の侵害を業としていたり、侵害で得た利益が膨大な場合や、被害者が被った損害が大きい場合、法院はこれを深刻な侵害と認めることができる
- 刑事判決によると、張某1と張某2は2020年から偽の登録商標商品を生産してきており、2022年8月22日に摘発された。販売した金額は213万8,235.5元(日本円:約4,250万円)に達し、これは上記の規定で定める懲罰的損害賠償要件に適合する。
- 原告は、法廷で130万元(日本円:約2,590万円)の懲罰的損害賠償を請求した。これは、刑事判決において張某1と張某2が返還した犯罪収益である42万元の4倍にあたる168万元から42万元を除いた金額である。
- 更に、違反により得られた利益に関して、原告は刑事判決に基づいて42万元(日本円:約835万円)を主張し、張某1と張某2はこれに異議を提起しなかった。法院はこれを認めた。
- <最高人民法院による知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈>第5条第1項によると、法院が懲罰的損害賠償額を決定するとき、原告の実際の損害額、被告の違法所得額又は侵害で得た利益を基準に算定しなければならず、この金額は原告が侵害中止の為に支払った合理的な費用を含めてはならないと規定する。従って、原告が請求した懲罰的損害賠償は法的根拠があるが、法院はこれをそのまま認めなかった。
- 懲罰的損害賠償の倍数に関して、法院は、原告が提示した倍数が過度に高いと判断した。これにより、張某1と張某2の主観的過失の程度と侵害行為の深刻性を総合的に考慮し、懲罰的損害賠償額を違法所得の1倍である42万元と決定した。
- 従って、張某1と張某2は、原告に合計84万元(一般損害賠償額42万元+懲罰的損害賠償額42万元)(日本円:約1,670万円)を支払わなければならない。一般損害賠償額は権利者の実際の損失を保全するためのものであり、懲罰的損害賠償は、悪意の侵害に対する強力な抑制効果を目的とする。他にも、合理的支出費用として5千元(日本円:約10万円)を合わせて支払わなければならない。
- 判決結果:被告である張某1と張某2は、原告である乾玺贸易に懲罰的損害賠償額42万元と合理的支出費用5千元を支払わなければならない。最終賠償金額は一般損害賠償額42万元、懲罰的損害賠償額42万元、合理的支出費用5千元で、合計84万5千元(日本円:約1,680万円)である。
- 第一に商標権保護の重要性である。商標権侵害に対する徹底した対応が必要である。類似商標や模倣品の流通を防ぐために商標登録および保護を強化しなければならず、オンライン侵害事例に対する法的対応も必須である。
- 第二に、刑事及び民事責任の分離である。刑事判決と民事訴訟において賠償責任が別途に認められる場合がある。被害発生時、刑事告発と民事訴訟を同時に考慮する必要がある。
- 第三に、懲罰的損害賠償の適用である。故意の商標権侵害に対する懲罰的賠償が認められる。侵害が深刻な場合、より高い賠償額を請求することができる。
- 第四に、賠償額の算定である。懲罰的損害賠償額は、一般損害賠償額を基準に算定される。例えば、一般損害賠償額がa元であり、懲罰的損害賠償倍数を1倍と決定されれば、最終賠償額は、a元 +(a元×1倍)と計算される。合理的な支出費用は別途に算定する。
<出典:韓国特許庁「海外IPセンターが伝えるグローバルIP現場ニュース」から抜粋>