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IPニュース 海外IPニュース:中国「刑事事件で返還された収益につき民事訴訟にて懲罰的損賠賠償を適用」

  1. 被告の侵害行為が商標侵害に該当するか
  2. 被告の損害賠償責任の有無
  3. 懲罰的損害賠償の適用が必要かどうか
  4. 懲罰的損害賠償額の算定方法

 

  1. 中国<商標法>第57条第1項、第3項によると、①商標権利者の許可なく同一商品に登録商標と同一の商標を使用する行為、②登録商標権を侵害する商品を販売する行為は登録商標権侵害に該当する。

第1656885号

第93669987号

第8851785号

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(画像出所:中国商標網)

 

  1. 中国<民法典>第1168条によれば、2人以上が共同で侵害行為を行い、他人に損害を生じさせた場合、連帯責任を負わなければならないと規定する。刑事判決において、張某1と張某2が登録商標を偽造した商品を販売した事実が認められたため、法院は、これらが共同侵害に対する民事責任を負わなければならないと判決した。

 

  1. <最高人民法院による知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈>第1条第1項によれば、原告が被告の故意的な法的権利侵害とその行為の深刻性を主張し懲罰的損害賠償を請求する場合、法院はこれを審理し処理しなければならないと規定する。

 

  1. <最高人民法院による知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈>第5条第1項によると、法院が懲罰的損害賠償額を決定するとき、原告の実際の損害額、被告の違法所得額又は侵害で得た利益を基準に算定しなければならず、この金額は原告が侵害中止の為に支払った合理的な費用を含めてはならないと規定する。従って、原告が請求した懲罰的損害賠償は法的根拠があるが、法院はこれをそのまま認めなかった。

 

 

<出典:韓国特許「海外IPセンターが伝えるグローバルIP現場ニュース」から抜粋>

2025-05-09 14:04:00

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