특허법인 남아이피그룹

IPニュース 韓國版ディスカバリー制度(証拠開示制度)に關する最近の動向

1.概要

韓国版ディスカバリー制度は2020年5月1日から施行された民事訴訟法上の新たな証拠開示制度です。これは米国のディスカバリー(Discovery)制度を韓国の実情に合わせて導入したもので、訴訟当事者が相手方の持っている証拠をあらかじめ確認できるようにする制度です。

  1. 証拠開示命令裁判所が当事者の申請により相手方に特定文書や証拠資料の提出を命令することができます。相手方は正当な理由のない限りこの命令に応じなければなりません。
  2. 文書提出命令の拡大既存文書提出命令制度を補強し当事者が保有する文書に対する開示範囲が拡大されました。特に相手方のみが持つ文書へのアクセスが容易になりました。
  3. 電子情報開示コンピュータやサーバーに保存されている電子情報、電子メール、データベースなども開示対象に含まれます。

 情報不均衡の解消が最大の目的で、特に企業と個人、大企業と中小企業間の訴訟で発生する情報格差を減らし、実質的な『武器の平等化』を実現します。また、訴訟の効率性を高め、当事者の立証負担を軽減する効果も期待されています。

2.韓国的な特徴

 アメリカの制度とは異なり、裁判所の統制下で行われ、 濫用防止の為の様々な制限規定を設けられています。更に、弁護士のサポートを受けない当事者も利用できるよう手続きを簡素化しました。本制度は特に医療事故、製造物責任、勤労関係、会社関連の紛争などで有効活用され、韓国民事訴訟におけるパラダイム変化をもたらした重要な制度改善と評価されています。

3.韓国特許法上のディスカバリー制度

  1. 現在特許法 第132条 資料提出命令
  1. 韓国版ディスカバリー制度強化に向けた国政審議事案
  1. 李大統領の影響
2025-12-11 11:07:00

メッセージをお送りください

通常、數時間內にご対応致します。

個人情報の使用に御同意いただける場合は、チェックボックスをオンにしてください。