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IPニュース 2026年上半期の韓国における知的財産出願動向

特許出願が29%増、AI普及で個人による「本人出願」が急増

2026年上半期の韓における知的財産の出願は、特許及び商標の方で明確な加傾向を示した。特に、韓国国内の個人による特許出願が前年同期比で約150%加し、特許出願全体の加を大きく牽引した。

生成AIの普及により、先行技術調査や出願書類作成に対するハドルが低くなり、弁理士等の専門代理人を介さず、出願人が自ら手続を行う、いわゆる「本人出願」が急増したものと分析されている。

 

特許出願は14万1,259件、前年同期比29%増

2026年上半期の韓における特許出願件は合計 141,259であり、2025年上半期の10万9,322件と比較して約 29した。

出願人の籍別に見ると、韓国国内の出願人による出願は、2025年上半期の8万3,817件から2026年上半期には11万6,186件となり、約 39した。

一方、外人による出願は、同期間に2万5,505件から2万5,073件へと減少し、約2%のマイナスとなった。

国国内の出願のうち、企業による特許出願は、2025年上半期の6万9,400件から2026年上半期には8万100件となり、約 15した。

これは、半導体、人工知能、バッテリ、バイオ及びヘルスケア等の先端産業を中心として、韓企業による究開及び特許の先行確保をめぐる競が引きき活であることを示している。

もっとも、2026年上半期の特許出願動向において最も注目すべき点は、企業出願よりも個人出願が大幅に加したことである。

国国内の出願総数から企業出願を除いた個人等の非企業出願は、2025年上半期の約 14,417から2026年上半期には約 36,086へと加した。これは前年同期比で約 150に相する。

知的財産の金容善長も、第1回知的財産略フォラムにおいて、今年上半期の特許出願が前年同期比で約30%加し、個人による出願は150%加したと述べた。

また、個人出願の約70%は代理人を介さずに行われた「本人出願」であり、AIがこの傾向に大きな影響を与えたものとみていると説明した。

AIが特許出願への入障壁を引き下げ

従来、特許出願には、先行技術調査、明細書の作成及び請求項の構成等にする門知識が必要であったため、個人が力で手を行うことは容易ではなかった。

しかし、生成AIや特許索サビスの普及により、一般の利用者も容を整理し、類似技術を索し、出願書類の初稿を作成することが従来より容易になっている。

起業家、究者、大生及び個人明家がAIを活用してアイデアを具体化し、特許出願を行う事例も加している。これは、知的財産制度へのアクセスを改善し、個人の創造的なアイデアが利化される可能性を高めるという点で、肯定的に評することができる。

一方、出願件加が、直ちに有かつ力な特許加を意味するわけではない。

AIが作成した特許明細書には、技術的な誤りや過度に抽象的な記載が含まれる可能性がある。また、先行技術との差異が十分に反映されていなかったり、実際の発明の中核的特徴と請求項の権利範囲が一致していなかったりする場合もある。

特許出願後には、原則として初の出願書類に記載されていない新たな技術的事項を追加することはできない。そのため、出願時の記載容が、将来確保できる利範質的に決定することになる。

したがって、出願前に、発明の技術的特徴、先行技術との差異、事業化の可能性及び競合他社による設計変更や回避の可能性等を総合的に検討する必要がある。

AIは、先行技術調査や書類の初稿作成において有な補助手段となり得るが、利範の設計や法的判を完全に代替することは困難である。

特に、事業の中核技術を保護する特許や、資金調達、技術移、ライセンス交又は紛争対応に活用する予定の特許については、出願前に門家の討を受けることが望ましい。

商標出願も16%加、韓国国内出願人が加を牽引

商標出願も増加傾向を維持した。2026年上半期の商標出願件は合計 174,192であり、2025年上半期の14万9,554件と比較して約 16した。

国国内の出願人による商標出願は、12万6,104件から15万2,896件へと約 21した。

一方、外人による商標出願は、2万3,450件から2万1,296件へと約 9%減少した。特許と同、商標分野においても、韓国国内の出願人による出願の加が全体の伸びを牽引した。

オンライン流通及びソシャルメディアを活用したマケティングの拡大、個人ブランドや小規模事業者の増加、並びに化粧品、食品、コンテンツ及びプラットフォム産業の活性化等が、商標出願の増加に影響を与えたものと考えられる。

商品やサビスを迅速に市場へ投入できる環境が整う中、ブランドを公開する前に商標権を確保しようとする事業者の需要も高まっている。

同一又は類似の商品役務について、同一又は類似の先行商標が出願又は登録されている場合、商標出願が拒絶される可能性がある。

そのため、ブランド名やサビス名を最終決定する前に、先行商標調査を実施することが重要である。また、指定商品及び指定役務を決定する際には、現在の事業分野だけでなく、将来的な事業張の可能性も考慮する必要がある。

出願件加とともに「利の質」の管理が必要

2026年上半期の出願統計は、AIの普及並びに起業及び技術開の活化により、韓国国内の知的財産出願の裾野が急速に大していることを示している。

特に、個人が特許制度を直接利用する事例が急したことは、韓の知的財産市場における構造的な化を示唆している。

もっとも、企業及び個人のいずれも、に出願件加させるだけではなく、際の事業に連し、実効的な保護を提供できる利を確保することが重要である。

特許については、コア技術及び製品を実質的に保護できるよう請求項を設計する必要がある。商標については、現在の事業容と将来張可能性を踏まえ、適切な商品役務の範を確保する必要がある。

AIは知的財産業務の効率性及び利便性を大幅に高める手段であるが、出願書類の正確性や、取得される権利の有効性及び実効性を自動的に保証するものではない。

今後は、AIを積極的に活用しながら、適切な技術的及び法的検討を組み合わせ、登録可能性及び事業上の活用価値が高い知的財産ポトフォリオを構築することが一層重要になると考えられる。

2026-08-03 13:07:00

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