はい。権利者の意思に応じて自由に移転が可能です。
譲渡証(又は譲渡契約書)および譲渡人の(法人)印鑑証明書
特許の専用実施権を除き、登録しなくても効力は発生します。
いいえ。相続人の合意の下、特定人または共同で権利を移転させることができます。
はい。権利が登録されている場合なら、債権者がその債権の担保として債務者の権利に質権を設定することが可能です。
はい。共有者全員の同意が必要です。
個人情報の使用に御同意いただける場合は、チェックボックスをオンにしてください。