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IPニュース 優先審判および迅速審判制度の紹介

1. 優先審判

優先・迅速審判とは、審判事件受付順序に従って処理する一般審判とは異なり、緊急の処理が必要な審判事件に対して優先的に処理する制度をいう。優先審判申請がある次の各号の事件について、優先審判の必要があると認められる場合、他の事件に優先して審判することができる。 (第1号~第5号の場合には、申請ではなく審判長の職権でのみ優先審判を認めることができる)

  1. (職権) 補正却下決定に対する審判事件
  2. (職権) 審決取消訴訟における取消事件
  3. (職権) 審査官が無効審判を請求した事件
  4. (職権) 従前に拒絶査定不服審判があった出願に対する取消審決後、再び請求された拒絶査定不服審判事件
  5. (職権) 半導体など国民経済及び国家競争力に重要な先端技術として特許庁長が優先審査対象に定めた出願に対する拒絶査定不服審判
  6. (申請) 発明の名称のみを訂正する訂正審判
  7. (申請) 国民経済上、緊急な処理を要する事件及び軍需品など戦争遂行を要する審判
  8. (申請) 「薬事法」第50条の2(医薬品に関する特許権登載)又は第50条の3(登録事項変更)の規定により特許目録に登載された特許権に対する審判
  9. (申請) 特許出願日から3年6ヶ月、あるいは出願審査請求日から2年6ヶ月のうちいずれか遅い日を経過した拒絶決定不服審判事件であって、特許分類がA61K(医薬用、歯科用又は化粧用製剤)又はC07K(ペプチド)に該当する事件。ただし、A61K6(歯科用製剤)及びA61K 8(化粧品製剤)は除く。
  10. (申請)「素材・部品・装備産業の競争力強化のための特別措置法」第13条の規定による特化先導企業1)、第14条の規定による専門企業2)、第15条の規定による強小企業3)及び創業企業4)として選定又は確認企業が当事者である権利範囲確認審判または無効審判
  1. (申請) 特許・実用新案・意匠・商標の一括審査された出願に対する拒絶査定不服審判
  2. (申請) 特許庁の定める第4次産業革命関連の新特許分類が付与された特許・実用新案登録出願に対する無効・権利範囲確認審判
  3. (申請)「中小企業創業支援法」第10条第3項の規定により政府から資金を投資・出捐・補助・融資支援を受けた企業又は「一人創造企業育成に関する法律」第11条、第12条又は第15条の規定により政府から技術開発支援又はアイデアの事業化支援、金融支援を受けた一人創造企業が当事者である権利範囲確認審判又は無効審判
  4. (申請)「特許法」第33条第1項本文の規定による無権利者の特許という理由によってのみ請求された無効審判事件
  5. (申請)中小企業と大企業との間の権利範囲の確認審判、無効審判または取消審判。ただし、中小企業が請求した場合に限る。
  6. (申請)規制サンドボックス*政策に関する審判事件*規制サンドボックス:新技術、新産業分野において新たな製品やサービスがリリースされた際、一定期間の間、または一定地域内において既存の規制を免除または猶予させる制度
  7. (申請)「特許法」第164条の2、「実用新案法」第33条、「デザイン保護法」第152条の2、「商標法」第151条の2の規定により審判長が産業財産権紛争調停委員会に回付した事件であって、調停が決裂し審理が再開された審判

 

2. 迅速審判

迅速審判申請がある次の各号の事件について、迅速審判の必要があると認められる場合、優先審判事件より迅速に審判できる。ただし、優先審判の手続きが既に行われた事件は、優先審判規定を適用する。

 

2023-11-07 17:13:00

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